ニュース 2019.08.29

消費者庁、加圧シャツ課徴金4807万円GLANdに求める

消費者庁は2019年8月28日、男性向け加圧シャツなどを販売していた株式会社GLANdに景品表示法違反の課徴金4807万円の納付命令を行いました。問題となった商品のひとつ「金剛筋シャツ」は過去にお笑い芸人の品川庄司・庄司がアンバサダーに就任したこともあり、メディア露出の機会から少し有名になった加圧シャツです。実は今年3月22日にも消費者庁から摘発を受けています。

摘発された9社の内の1社

3月に摘発されたのは着圧衣類を販売するECサイトを運営する9社です。その中にGLANdは含まれていました。摘発の理由は「金剛筋シャツ」の根拠の無い効果をうたっていたことです。筋肉隆々な男性の上半身裸の画像と一緒に、「まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれるなんて・・・!超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐めてました。」と記載することで、まるで着用するだけで短期間で痩せたり、筋肉の増強効果を得られるような表示をしたことから再発防止が命じられていました。

▲2017年に「金剛筋シャツ」PR動画でトレーニングの様子や肉体美を披露した品川庄司、庄司智春

4807万円の根拠

なんと、3月に摘発されていたにも関わらず、今年5月2日から6月5日までの期間、「金剛筋レギンス」を販売していたことが分かっています。摘発があってもレギンスに限り継続して販売していたことになります。

販売期間の長かった「金剛筋シャツ」は課徴金4507万円、「金剛筋レギンス 」は300万円の合わせて4807万円の支払いを求める命令が下されました。景品表示法の課徴金制度は比較的最近できたもので、額の計算方法は対象商品・役務の売上額に3%をプラスした額と定めているので、140万円弱が追加分ということになります。因みにGLANdは今年8月現在の資本金を50万円と公表しています。

消費者庁┃株式会社GLANdに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

消費者庁┃景品表示法への課徴金制度導入について 

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